ご縁があって東大和へ!

日野市の会計事務所に勤めていた時に、地元の商工会で数回セミナーの講師をさせて頂いたことがありました。そのご縁で、先日、東大和商工会で消費税のセミナーの講師をさせて頂きました。

セミナーにご参加頂きました皆様、どうもありがとうございました。

東大和市がどこにあるのか、地理に疎くよくわかっていませんでしたが、
商工会の方に「もう少し行けば所沢です。なのでこのあたりの方は熱烈な西武ファンが多いですから、間違ってもダイエーホークスの話をしてはダメですよ!」なんて言われ、遠くまで来たんだと実感しました。スマホがあれば、地理がわかっていなくてもたどり着く便利な世の中。方向音痴の私には強い味方ですが、頭を使わなくなりますよね!

本題 消費税セミナー

来年10月1日から、消費税が10%、そして軽減税率制度が開始されます。

そこで今回は、消費税のしくみ、軽減税率制度の考え方、それに向けての事業者の準備についてお話させて頂きました。

 

最近、新聞テレビ等でも取り上げられる機会が多いので、皆さんの関心も徐々に・・・。

実は、私も今回のセミナーのご依頼を頂いて、じっくり勉強をした次第です。

 

軽減税率は、飲料食料品(酒類・外食を除く)と週2回以上発行される新聞に適用されます。

考え方としては、①軽減税率は飲食料品の販売(譲渡)について適用される。②外食は販売ではなくサービスの提供なので軽減税率が適用されない。③判定するのは、売った時点。これらを基本に考えていくと割と整理ができそうです。

商品の一つ一つを軽減税率対象なのかそうでないのかを区分するのは中々大変です。軽減税率対象商品を扱っている事業者は、早めに対応する必要があります。

新聞テレビ等で話題になっているイートインコーナーでの飲食など、対応を迷う事例も多々あるかと思います。

色々な所で、消費税のセミナーも開催されているようです。事業者の方は、軽減税率商品を扱っている方もそうでない方も、一度は参加して話を聞くことをお薦めします。

また、国税庁のホームページに消費税軽減税率Q&Aが公開されています。読み物として読んでみても中々面白いです。是非、読んでみてください!

消費税の軽減税率制度に関するQ&A