確定申告も終わり、ホッと一息といった方々もいらっしゃると思いますが、今一度確定申告書をご覧になってください。

配当所得を申告されている方、いませんか?

確定申告で上場株式等の配当所得等については、所得税と住民税とで異なる課税方式を選択できます。

配当所得で源泉徴収されている税額の還付を受けたけれど、国民健康保険料があがったなんて経験がある方もいるかと思います。

これは、配当所得を申告することによって、課税所得が増え、その結果国民健康保険料があがったということです。また、課税所得が増えることによって医療費の自己負担が増える場合もあるかもしれません。

また、配当所得を申告することによって住民税の負担が多くなる場合もあるかもしれません。

そこで、住民税については申告不要を選択します。そうすると配当所得が国民健康保険料の算定対象に含まれないことになります。また、住民税の負担が軽くなるかもしれません。

しかし、これには手続きが必要です。

所得税の確定申告とは別に、市民税の税額決定通知書が届くまでに(概ね5月下旬ごろ)市民税の申告をしなければなりません。

また、市町村によって手続きの仕方も違うようですので、市町村に問い合わせてみてください。

このまた、上場株式等の譲渡損失がある場合についても同様に所得税と住民税で異なる課税方式が選択できます。
どの課税方式の組み合わせが総合的に一番メリットがあるのか、各々の状況によって一概にはいうことはできませんが、とりあえず市町村に問い合わせてみてはいかがでしょうか?