平成30年から配偶者控除・配偶者特別控除が変わります。
便宜上 所得者本人を夫、配偶者を妻と仮定して説明します。
1.配偶者控除
①夫の合計所得が1000万円超(給与収入 1,220万円超)の場合は配偶者控除が受けられません。
②夫の所得によって配偶者控除額が変わります。
(夫の合計所得金額) (配偶者控除額)
900万円以下 (給与収入1,120万円以下) 38万円
900万円超950万円以下 (給与収入1,120万円超1,170万円以下) 26万円
950万円超1,000万円以下 (給与収入1,170万円超1,220万円以下) 13万円
1,000万円超 (給与収入1,220万円超) 0円
2.配偶者特別控除額
①38万円の配偶者特別控除を受けられる妻の合計所得の上限が40万円から85万円(給与収入だと150万円)になりました。
配偶者特別控除を受けられる妻の合計所得金額が123万円以下(給与収入だと201万5,999円以下)となりました。
妻の合計所得が85万円を超えると従来通り配偶者特別控除額は段階的に少なくなります。
②夫の合計所得が 900万円超950万円以下の場合は 配偶者特別控除額が3分の2とされ、950万円超1,000万円以下の場合は3分の1とされます。
平成30年分以降の配偶者及び配偶者特別控除の取扱いについて 国税庁
なんとなくわかりづらいように思いますが、配偶者控除については、給与だと年収が1,120万円、個人事業者だと所得が900万円以下であれば今まで通りです。
配偶者特別控除については、配偶者の合計所得の上限が拡充されたので給与だと150万円以下であれば38万円の配偶者特別控除が受けられます。
来年からは、配偶者控除額、配偶者特別控除額は、夫と妻の収入によって変わってくることになります。
パートで働いている方は、働き方を考えるきっかけになるかもしれませんね。ただ、社会保険の扶養は130万円のままですし、一定の要件を満たす場合は妻本人に社会保険加入義務が生じます。これらを踏まえて家計の収支を考える必要もありそうです。