給料等から預かる所得税、毎月納付が原則ですが、納期の特例制度を適用している方も多いかと思います。(事前に届け出書が必要です)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請

1月~6月に支払い分の給料等の源泉所得税についいては、7月10日(月)が納付期限です。お忘れになっていないでしょうか?

 

①給料等から預かった所得税

②税理士等から預かった所得税

これらを集計して納付します。

納付の仕方は簡単です。1月~6月までに支払った給料から預かった所得税を集計して、所得税徴収高計算書に記入してその額を税務署に納付します。それだけで終了です。

 

個人事業主から法人成りされた方、今までは確定申告で所得税を納付しましたが、法人成りをすると法人から報酬をもらうという形になります。

ですから、たとえ社長が一人の会社でも、報酬を会社からもらっている限りは源泉所得税を納付しなければいけません。

 

また、会社が預かる所得税は給料等を支払った場合だけではありません。例えば、会社を設立するとき司法書士さんに依頼したという場合は、その司法書士さんからの請求書を確認してください。源泉所得税○○円 という記載があり、その金額が請求金額から控除されています。その金額は司法書士さんから預かった所得税です。その場合は、その所得税も納付してください。

 

ここで注意です。納期の特例が使えるのは給料や退職金、弁護士、司法書士、税理士などに支払った報酬から預かった所得税に限られます。

例えば、個人の方に講演をしてもらい、報酬を支払った場合、預かった所得税については納期の特例が適用できませんので、支払った月の翌月10日までに納付しなければいけません。

 

源泉所得税の納付も、ルーチンワークにしてしまえばそんなに面倒なことではありません。納期の特例の申請書をだしていても、毎月納付することについては何の問題もありません。納期の特例を適用するのもいいかもしれませんが、毎月納付すると決めてしまった方が、納付忘れもないし、納付するときに資金がない(本来こんなことがあってはだめです。会社が個人から預かっているお金ですから・・・)なんてことも起こらないので、個人的にはあえて毎月納付することもいいのではと思います。