リオオリンピックが終わり、パラリンピックでも日本選手が活躍しています。リオは地球の裏側、なかなかリアルタイムで競技を観戦することはできませんが、リオオリンピックの男子400mリレーの日本の銀メダルはリアルタイムで興奮しました!

さて、オリンピックでメダルを獲得した選手にはJOCから金メダリストには500万円(前回の300万円からUPしたそうです)、銀メダリストには200万円、銅メダリストには100万円。パラリンピックでメダルを獲得した選手にはJPSA(日本障がい者スポーツ協会)から金メダリストには150万円、銀メダリストには100万円、銅メダリストには70万円の報奨金が支払われるそうです。

周りにメダリストはいませんので、あまり関係ないことではありますが、この報奨金は所得税が課されるのでしょうか?

オリンピックの報奨金制度は平成4年のバルセロナオリンピックから始まりました。14歳の岩崎恭子ちゃんが「今まで生きていた中で一番幸せです!」といったあのオリンピックです。一般的には報奨金は課税されます。ですからバルセロナの報奨金は課税されました。

しかし、平成6年税制改正により、JOCやJPSAが支払う報奨金は所得税が課されません。また、平成22年税制改正によりJOCに加盟している各種団体から支払われる報奨金についても所得税は課されません。

一方、所属している企業やスポンサー企業から支払われる報奨金については課税されます。所属企業からの報奨金は給与所得、スポンサー企業からの報奨金は一時所得となります。

日の丸を背負って、メダリストになっての報奨金であっても、一般企業からのものについては所得税が課されるということです。メダリストになるには並大抵の努力ではなれないのですから、少し厳しいかなとも思いますが、やはり課税の公平という観点から考えるとメダリストだからといって特別扱いはできないということですね!

4年後は東京オリンピック!色々な問題は山積しているとは思いますが、やはり単純に楽しみです。絶対、何かの競技の応援に行こうと今からワクワクしています!!