確定申告期限もあとわずか。

医療費控除についてもう少し。

骨折した場合の車いすや松葉づえのレンタル代は医療費控除の対象になります。

前回、医療費控除の対象になるかは治療のためかどうかで判断するとお話しました。

骨折し、通院するために使う車いすや松葉づえは治療のために必要な費用となり、医療費控除の対象となるのです。ここでのポイントはやはり治療のためかどうかということです。事故で、足が不自由になってしまい購入した車いすは、医療費控除の対象にはならないのです。そんな理不尽なと思うかもしれません。何度も書きますが、医療費控除の対象となるかどうかは、治療のために必要な費用かどうかということなのです。足が不自由になった場合の車いすは治療のためではなく、日常生活に必要なものなので、対象にはならないのです。

他にも寝たきりの人が使うおむつ代も医師の「おむつ使用証明書」がある場合に限り対象となるなど、医療費控除の対象となるかどうかの判断はなかなか難しいです。

もう、確定申告期限もせまっているし、領収書の整理ができないと焦る必要はありません。

還付申告は、確定申告期限にかかわりなく、その年の翌年から5年間できます。医療費控除で還付を受けようとする方は、まだまだ時間があります。ゆっくり整理してからでも間に合います!