確定申告で医療費控除を受けようと、昨年の医療費の整理をされている方も多いのではないでしょうか?

医療費控除は 本人又は家族が支払った医療費が10万円(総所得金額等が200万円未満の場合はその5%)を超える場合、その超えた金額を所得金額から控除することができる制度です。

そこで問題になるのが、医療費ってなんだろうということです。医療費とは治療を受けるために必要なものをいいます。

ですから健康診断を受けた費用は医療費控除の対象になりません。治療をした費用ではないからです。健康診断を受けた結果、治療すべき個所がみつかり、治療を受けた場合はその健康診断の費用は医療費控除の対象になります。

同様に、予防接種も病気にならないために受けるものですから、医療費控除の対象にはなりません。

かかりつけ医から大きな病院を紹介される際に支払う紹介状はどうでしょう。大きな病院で治療を受けるために必要なものですから、医療費控除の対象となります。

紹介状と同じ文書料として支払う診断書はどうでしょうか?診断書は、保険金を請求する際や会社に提出するために必要となるものですから、治療を受けるために支払った費用ではありません。ですから、医療費控除の対象とはなりません。

マッサージなども要注意です。医療費控除の対象となるのは、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術のうち、治療に要したものです。ですから、これらによる施術であっても、疲れをとるためだけのものは対象にはなりません。

薬局で購入した薬も対象になりますが、ドリンク剤やビタミン剤など予防や健康増進のためのものは対象になりません。

医療費控除の対象となるかどうか迷ったときは、それは治療のためのどうかということを基準に判断してみてください。