日経新聞の見出しです。「国の『相続』10年で2.5倍」

亡くなった方の遺産の受取手がいない場合、遺産は国庫に納付されます。そんな事案が10年で2.5倍になったというわけです。

これは未婚率の上昇や高齢化による受取手がいないケースが増えているからです。

相続人が全くいない場合若しくは相続を放棄した場合は、相続財産管理人が選任されます。一定期間、特別縁故者など受取手をさがします。そして一定期間が過ぎても受取手と認められる人がいない場合は、その遺産は国庫に納付されるということになります。

記事によると、2015年度に法定相続人がいない人の資産が国庫に帰属した額は420億円になったそうです。

相続人がいない人がどうすればよいのでしょうか?自分が先祖代々受け継いだもの、自分が一生をかけて築いてきた財産、これらの後始末はどうすればよいのでしょうか?

遺言を書くこと。これしかありません。

最後に自分の意志をはっきりと示しておくことが大切なのだと思います。

亡くなった後に、自分の財産を自分の希望する団体や個人に託すことができます。

国庫に帰属したこれらの資金に対して経済官僚は財源として羨望のまなざしを送っていると記事は結ばれていました。

もちろん、国庫に帰属した財産は、国民のために使われることになるでしょう。しかし、それは自分の希望する使い方ではないかもしれません。財産の多少にかかわらず、自分の意志をはっきり残しておくこと、それが大切なことだし、自分の生きた証でもあるかもしれないと思います。

 

参考

思いをかなえるために 遺贈寄附