平成29年1月1日、医療費控除の特例として新しくセフルメディケーション税制が施行されます。

一定の取り組みを行う個人が、その年に薬局などで購入したOTC医薬品の合計額が12,000円を超えるときは、確定申告により、その超える部分の金額(88,000円を限度)を総所得金額から控除する制度です。(従来の医療費控除とセルフメディケーション控除を合わせて受けることはできません。)

従来の医療費控除とどこが違うのでしょうか?

この税制は、医療費の適正化を目指して国民のセフルメディケーション(自分自身の健康に責任を持ち、軽度な身体の不調は自分で手当すること)の推進を目的としています。簡単に言えば、軽度な疾病は病院に行かずに自分で手当してください。そして病気にならないように自己管理もしっかりしてくださいということです。

医療費控除は1年に支払った医療費が10万円超でなければ適用されません。このセルフメディケーション税制は12,000円超で適用されます。今まであまり病院にかからなかった人にとってはもしかしたら減税になるかもしれません。

では、OTC医薬品とはどういったものでしょうか?

OTC医薬品とは、医師によって処方される医療用医薬品から薬局で購入できるOTC医薬品に転用された医薬品(スィッチ医薬品)のことです。どれが対象となるのかは厚生労働省のHPに掲載されています。とは言ってもそれを調べるのは大変です。レシートにその対象品である旨が記載されることになっているようです。また、一部の製品については関係団体による自主的な取り組みでパッケージに対象である旨を示す識別マークが掲載されるそうです。

セルフメディケーション税制の適用を受けるには、大切な条件があります。一定の取り組みを行わなければいけません。健康の保持増進及び疾病への予防への取り組みをした証明書の提出が必要です。具体的には①健康検査(人間ドック等)②予防接種③定期健康診断④メタボ検診⑤がん検診のいずれか受ける必要があります。

医薬品を購入した場合はひとまずレシート等を保管しておきましょう。