7月1日に中小企業等経営強化法が施行されました。大まかにいうと、中小企業・小規模事業者等の「稼ぐ力」を強化する支援をしますといった施策です。

その中に、固定資産税の軽減措置があります。ここでいう固定資産税とは、毎年1/31日までに市役所に提出する償却資産税のことです。償却資産税は土地・家屋・自動車以外の事業に関する固定資産にかけられる税金です。相模原市ですと、課税標準額の1.4%です。(課税標準額が150万円未満は免税)

この軽減措置によって、平成28年7月1日から平成31年3月31日までに取得した一定の要件を満たす新品の機械装置については、その償却資産税が翌年から原則3年間2分の1になります。

今までの、税制では、即時償却や税額控除など黒字で法人税を支払っている場合については効果がありましたが、今回の償却資産税の減税は、赤字で法人税を支払っていない中小企業・小規模事業者にとっても効果があります。

 

対象となる機械装置は

①取得価額が160万円以上(新品)

②販売開始から10年以内のもの

③旧モデル比で生産性が年1%以上向上するもの

手続きは

①設備メーカーから証明書を入手(数日~2ケ月)

②経営力向上計画を作成(実質2枚)

③事業分野別の主務大臣に申請(証明書も添付)

④認定(申請から認定まで最大30日)

⑤機械装置の取得

⑤償却資産申告書に証明書、申請書の写しを添付

原則は、上記のように認定を受けてから機械装置を取得するのですが、
機械装置の取得の後、②の経営力向上計画を申請する場合は取得日から60日以内に経営力向上計画が受理される必要があります。

 

一見、ややこしいように見えますが、申請するメリットはあると思います。ただし、今年中に経営力向上計画が認定されないと減税を受けることができるのは2年間になってしまいます。機械装置の購入を検討している方は、早めにその機械装置が該当するものなのかを検討し、準備されるとよいかもしれません。

経営強化法による支援:中小企業庁