夫婦間で住宅を贈与しても贈与税はかからないと言った話を耳にしたことがある方も多いのではないでしょうか?

税法では贈与税の配偶者控除といいます。相続税の節税効果がある魅力的な制度です。

配偶者が、居住用の家・土地(居住用不動産)又はその購入資金を贈与された場合には一定の要件を満たすものは2,000万円までは贈与税がかからないというものです。(贈与税の基礎控除110万円と合わせると2,110万円まで)ただし、不動産取得税、登録免許税はかかります。また、贈与税の申告書を贈与の翌年3月15日までに提出することが必要です。

どういった夫婦だと適用できるのでしょうか?

その贈与の時において婚姻期間が20年以上であること
婚姻期間の一年未満の端数の切り上げはありませんから、例えば19年11ケ月と10日では適用はありません。
婚姻期間とは婚姻届けを出した日から贈与の日までをいいます。連続して20年である必要はないので、一度離婚して、また同じ人と再婚した場合、1回目の婚姻期間と2回目の婚姻期間を合わせて20年以上あれば適用を受けることができます。また、あくまで婚姻届を提出した日から数えますので、今の若者では当たり前のようになっている結婚前のお試し期間は、婚姻期間に入れることはできません。税法はあくまで戸籍を重視します。

この婚姻期間は同一の人との婚姻期間をいいます。同一の配偶者間においてはこの適用は一生に一回だけです。配偶者が変わり、20年以上の婚姻期間要件を満たせば、何度でも受けることができます。

 

どんな資産が対象になるでしょうか?

居住用の家・土地を贈与した場合
贈与を受けた者が、その贈与の年の翌年3月15日までにその家屋に居住し、その後引き続き居住する見込みであること

住宅の購入資金を贈与した場合
贈与を受けた者が、その贈与の年の翌年3月15日までにその資金で居住用不動産を取得しその家屋に居住し、その後引き続き居住する見込みであること

①と②では、①のほうが有利です。なぜなら、①では贈与税が課される価額は土地の場合は相続税評価額となり公示価額の8割、建物は固定資産税評価額となり、建築代金の5割から7割になるからです。ただし、不動産の取得後すぐに配偶者へ贈与すると購入資金の贈与とみなされることもあります。

また、将来その居住用住宅を売却する予定があるのでしたら、家屋と土地を贈与して夫婦の共有財産にすると、売却するときに夫婦ともにその譲渡益から3000万円をそれぞれ控除することができます。つまり夫婦で6,000万円までの譲渡益について税金がかからないということになります。

 

婚姻期間が本当20年以上あるのか確認をしてからの贈与をお薦めします。先日研修会で聞いた話ですが、妻が勝手にお試し期間を設けていて実際の入籍は夫が入籍したと思っていた日から半年も後だったということもあるそうですから・・・。