相続により取得した空き家で旧耐震基準しか満たしていない物を譲渡した場合の譲渡所得の特例が創設されました。

これは、空き家が増えることにより地域の住民の生活環境の悪化を未然に防ぐ観点から創設されたものです。

具体的には、旧耐震基準しか満たしていない被相続人居住用家屋を、相続人が①必要な耐震工事を行う又は②その家屋を取り壊す をした上で家屋又は土地を売却した場合は、その譲渡益から3,000万円を控除するというものです。

被相続人居住用家屋とはどういうものでしょうか。

①相続開始直前において被相続人が住んでいた家屋(老人ホーム等に入所していた場合は該当しません)

②昭和56年5 月31日以前に建築されたもの

③区分所有の建物(マンション等)でないこと

④相続開始直前において被相続人以外の居住者がいなかったこと

 

上記の被相続人居住用家屋について以下の適用要件を満たすものがこの特例を受けることができます。

①譲渡対価が1億円を超えないこと

②その相続の時から譲渡の時まで、事業、貸付、居住の用に供されていないこと

 

おおざっぱにいうと、一人暮らしをしていた旧耐震基準の家屋を相続人が耐震工事を行ない土地家屋を売却または旧耐震基準の家屋を取り壊して土地を売却した場合、1億円を超えないものについては譲渡益から3000万円を控除しますということです。(ただし、相続時から売却時まで空き家のままでなければいけません)

この規定は、たとえ住民票がその居住用家屋にあったとしても老人ホームに入所していた場合は適用できません。あくまで居住していた実態がどこにあるかで判断をします。また、昭和56年5月31日以前に建築されたものでも、すでに耐震工事などをして耐震基準を満たしているものは適用できません。

この規定は平成28年4月1日~平成31年12月31日までの譲渡かつ相続の時から相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までの譲渡に適用されます。

平成25年1月2日以後に開始した相続から適用になります。(平成25年1月2日から平成26年1月1日までの相続については平成28年12月31日までの譲渡)