家を買った途端に転勤になる。そんな話はよく聞きます。

住宅ローン控除(住宅ローン等を利用してマイホームを購入等した際に住宅ローンの年末残高に応じて所得税額から一定額を控除する制度)は一定の要件を満たす場合にだけ受けることができます。その一つの要件に居住要件があります。取得等した時から6ケ月以内にその住宅に居住し、その年の年末まで継続して居住していることです。

つまり、住宅を購入したけれど転勤になってその住宅に住めなくなれば、住宅ローン控除を受けることができなくなります。税金が戻ってくることを予定してローンを組んでいた方にとっては大誤算です。

ただし、本人が住めなくても単身赴任をして、家族がその購入した住宅に居住している場合は、住宅ローン控除を受けることができます。

その住宅ローン控除が改正になりました。改正前は、居住者(日本に住所がある者等)だけがこの適用を受けることができたのですが、改正後は非居住者にも適用されることになりました。つまり、海外に居住している間に購入した住宅についても住宅ローン控除を受けることができるようになりました。

例えば、家族で海外赴任中に帰国後に居住する住宅を購入する場合や単身赴任中に留守家族が住む住宅を購入する場合などが考えられます。子供の学校の関係で家族が先に帰国する場合など帰国後の生活環境を整えるためにも役立ちそうです。

グローバル化の世の中、海外赴任も今までより増えていくことと思います。家族が安心して暮らせる環境作りのための一つの選択肢になりそうです。

この改正は平成28年4月1日以後に取得等した場合に適用されます。