マイナス金利も始まり、金利が低い中、株式投資をされている方も多いかと思います。
そんな方に確定申告をする際の注意点を紹介します。
配当金(上場株式等)は、支払われる際に源泉徴収(所得税15.315% 住民税5%)され、確定申告は不要ですが、申告することによって源泉徴収された所得税が還付されることがあります。
配当所得の申告は、総合課税制度と申告分離制度を選択することができます。
総合課税制度は他の所得と合算して、税金を計算し、配当については配当控除を受けることができるというものです。一般的には合計の所得が695万円以下だと税額の還付を受けることができます。
また申告分離制度を選択すると、株式の譲渡損失と配当所得を損益通算することができ、源泉徴収された税額のうち減少した配当所得に相当する税額が還付されます。
配当所得(上場株式等)は本来申告不要ですので、還付を受ける場合だけ申告をすればよいのです。
しかし、控除対象配偶者である配偶者が株式投資をしている場合は、注意が必要です。わかりやすくするために、夫の控除対象配偶者である妻が株式投資をしている場合を例にします。
1)妻に配当所得がある場合の夫の配偶者控除
①妻が確定申告をしない場合・・・夫の配偶者控除の適用について影響はありません。妻が上場株式等の配当金をいくら受け取っても影響はありません。配当所得以外の所得が38万円以下であれば、配偶者控除を受けることができます。
②妻が確定申告をする場合・・・妻の所得に配当所得が加算されますので、配当所得とその他の所得の合計額が38万円以下でなければ夫の配偶者控除の適用はできません。
2)妻の株式の譲渡損失と配当所得を損益通算した場合の夫の配偶者控除
①平成27年分(同じ年分)の譲渡損失と配当所得・・・損益通算後の所得で配偶者控除の判定をします。
例)平成27年分 譲渡損失 △100万円 配当所得 130万円 → 控除の判定となる妻の所得 △100万円+130万円=30万円≦38万円 配偶者控除適用あり
②以前からの繰り越してきた譲渡損失と平成27年分の配当所得・・・損益通算前の所得で配偶者控除の判定をします。
例)繰越譲渡損失△100万円 平成27年分の配当所得 130万円→ 控除の判定となる妻の所得 130万円=130万円>38万円 配偶者控除適用なし
このように、配偶者だけの所得で考えると、確定申告をした方が還付を受けることができ有利な場合も、家族単位で考えると、結果的に確定申告をしない方がよかったという場合もありますので注意してください。