市民権を得た感のあるふるさと納税。これによる所得税・住民税の控除を受けるためには確定申告をする必要がありました。

しかし、平成27年4月以降のふるさと納税からはワンストップ特例の制度が設けられたため、この特例を受けた人は、昨年までと違って確定申告をする必要がなくなりました。(平成27年1月~3月までにしたふるさと納税がある場合には、27年中の全部のふるさと納税について昨年通り確定申告が必要です。)

ワンストップ特例の要件については、以前のブログで紹介しました。ふるさと納税が利用しやすくなった

しかし、ここで注意が必要です。

ワンストップ特例の適用を受けることができる人は以下の通りです。

①ふるさと納税の寄付金控除を受ける目的以外で確定申告書を提出する必要がない人                           ②ふるさと納税をする自治体が5以下の人

通常は、確定申告の必要がない給与所得者や年金受給者の方が、医療費控除や初年度の住宅ローン控除を受けるため、又は、保険の満期などで一時所得があったため等、確定申告書を提出した場合は、ワンストップ特例の適用を受けることができなくなります。

つまり、ワンストップ特例を受けていても、確定申告をするのであれば、確定申告で寄付金控除を受けなけらばならないということです。

ワンストップ特例の書類を提出した方が、確定申告をする際には、寄付金控除を受けることを忘れないようにしましょう!