所得税には、社会保険料控除、生命保険料控除、配偶者控除、扶養控除などの所得控除が設けられています。所得税は、所得金額からこれらの所得控除額を控除した金額に税率をかけて計算します。

今日は、その中の寡控除と寡控除についてお話します。

寡婦は、夫と死別や離婚した後結婚していない者、寡夫とは妻と死別や離婚した後結婚していない者のことです。つまり、死別や離婚して一人になった者は一定の金額を控除しますよという制度です。

寡婦(女性)は扶養する親族又は生計を一にする子供がいれば27万円の寡婦控除を受けることができます。扶養する子供がいてかつ寡婦の合計所得金額が500万円以下なら35万円になります。また、死別の場合は扶養する子供がいなくても合計所得金額が500万円以下なら27万円の寡婦控除を受けることができます。

一方、寡夫(男性)は扶養する子供がいてかつ合計所得金額が500万円以下なら27万円の寡夫控除を受けることができます。扶養する子供がいない場合は寡夫控除は受けることができません。

給与所得者であれば給与収入が6,888,889円以下であれば合計所得金額は500万以下になります。

対象になる人は、給与所得者の人は扶養控除等申告書のチェックを、確定申告の人は所得控除欄に金額を記入することを忘れないようにして下さい。

 

寡婦控除は、一度結婚した後、離婚または死別した場合に適用があります。最初から結婚しないでシングルマザーになった人は想定されていません。また、寡夫控除は、扶養する子供がいてかつ所得制限があります。寡夫(男性)の方が寡婦(女性)より条件が厳しくなっています。

この制度ができた時の社会と今の社会では、状況が違ってきています。以前は専業主婦が大勢を占めた女性も、今は働き続ける女性が大勢を占めていますし、今は、離婚や死別した後、シングルファーザーとして子供を育てている男性も多くなってきました。

また、最初からシングルマザーを選ぶ女性も増えてきました。同じ一人親なのに結婚の事実があったかどうかで差があるというのが実情です。

税制は、社会の変化と共に変化していくものです。配偶者控除の是非が議論されてはいますが、寡婦(夫)の有り方も議論の余地ありだと思います。皆さんはいかがでしょうか?