今年も残すところ、あと1ケ月と少しです。年末調整関係書類と一緒に平成28年分扶養控除申告書を配布されている会社も多いかと思います。平成28年扶養控除等申告書には、マイナンバーの記載欄と『非居住者である親族』欄が追加されました。

そして、平成28年から、非居住者である親族(国外居住親族)の扶養控除、配偶者控除を受けるためには、一定の書類の提出・提示が義務づけられました。国外居住親族とは、例えば ①1年以上の予定で留学している子供(短期留学は該当しません) ②日本で働いている外国人の母国に住んでいる家族 などです。

今までは、扶養控除申告書に名前等を記入するだけでよかったのですが、平成28年からは、①親族関係書類 ②送金関係書類 を会社に提出・提示する必要があります。

親族関係書類とは、パスポートや戸籍の附票等、外国政府等が発行した書類をいいます。

送金関係書類とは、海外送金依頼書やクレジットカードの利用明細などです。この送金関係書類は、扶養親族1人ごとに必要です。扶養親族が複数いる場合は、その親族ごとに必要です。例えば、配偶者の口座にまとめて家族の分を送金した場合は、控除を受けられるのは配偶者だけで他の親族の扶養控除は受けることができません。また、帰国する友人に頼んで、現金を家族に手渡ししてもらうといった場合も送金書類がないので、扶養控除は受けることができません。

会社側の処理としては、扶養控除等申告書の提出の際、親族関係書類を確認し、平成28年分の年末調整をする際に、送金関係書類を確認します。またその際には年初に提出された扶養控除申告書に具体的な送金額を追記してもらう必要があります。

該当する社員がいる場合には、変更点を周知徹底しましょう!!