今日は少し、税金のお話を。

社長さんにとって消費税の納税資金の確保は頭の痛い問題だと思います。

もちろん、資金管理をきちんとやっていればなんの問題もないことですが、なかなかそういう訳にいかないのが現状ではないでしょうか?

決算が終わっていざ納税という時に、資金繰りが厳しく期限までに納税できないということになると 延滞税が課され、余計に資金繰りに窮することになってしまいます。

 

直前の消費税額(国税)が48万円を超えた場合は、消費税の中間申告と納付する義務があります。ですから、年税額に応じて年に1回、3回または11回、消費税を納めています。

ところが、直前の消費税額(国税)が48万円以下の事業者にはその義務はありません。年に1回、決算の時に1年分を納税することになります。

 

中間納付の義務のボーダー上にいる事業者は、前期は中間納付義務があったけれど今期は中間納付義務がない場合、

結果として、前期の決算納付額より今期の決算納付額がずいぶん多いわねといったこともよくあることです。(あくまで決算時の納付額のことです)

 

そんな時は、新しく創設された消費税の任意中間申告制度を活用してはいかがでしょうか?

この制度を使えば、48万円以下の事業者も 年1回、中間申告及び納付をすることができます。(直前の消費税額(国税+地方税)の1/2)

このことにより、預り金である消費税を運転資金に回してしまうということを避けることができます。

 

-この制度の適用を受けるには-

1.事業年度開始の日から6月以内に税務署に届出書を提出します。例えば、3月決算の法人の場合は9月末までです。

2.中間申告書を提出します。(仮決算を行うこともできます)

中間申告書を提出した場合は必ず申告期限までに納付します。(納付が遅れると延滞税が課されることがあります)

 

中間申告は確定申告の前払いという性格があります。

はじめにも書きましたが、資金管理がきちんとできていれば、この制度を使う必要は全くありません。年1度の納税で十分です。

決算時の納税資金に毎年頭が痛いという事業者の方は、この制度を利用して、消費税の前払いをしておくということも1つの方法かもしれません。