相続税が変わりました。
新聞やニュースで目にされることも多いかと思いますが、相続税が 平成27年1月1日 から変わりました。
相続税は相続人の数によって定められている基礎控除額を超えた場合申告をする義務があります。 その基礎控除額が平成27年1月1日から引き下げられました。
【例】夫婦と子供2人の4人家族で、夫が死亡した場合
平成27年1月1日以後 | 平成26年12月31日以前 |
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4800万円超 | 8000万円超 |
平成27年からは相続の申告が必要となる遺産の額がこんなにもかわってしまうのです。 しかし、相続税には配偶者控除や小規模宅地の特例など、申告することによって受けることができる多くの特例があります。その結果、相続税を納める必要がない場合もあります。
まず、相続財産がどれ位あるのか算定しましょう。お気軽にご相談ください。